2007年12月07日
交戦権についての正しい理解
交戦権についてどれくらいの知識をお持ちでしょうか
交戦権(こうせんけん)という言葉には、厳密な定義は存在しない。日本国憲法をはじめとして用例はあり、「戦争を行う権利、あるいは交戦国・交戦団体に対して認められる権利」という意味ではないかと推測されているが、定説とはなっていない。
日本では、日本国憲法第9条第2項後段において「国の交戦権は、これを認めない」と規定されていることもあり、交戦権という権利の存在が自明のものと受け止められている。しかしながら実は、「交戦権」という言葉は国際法上ではほとんど用いられておらず、またその定義・内容についても明らかではない。
なお、「交戦権」を「交戦法規」と受け止める立場もある。日本は交戦権を認めないと宣言していることから、自衛隊は交戦規約が不明瞭である。米軍、英軍などの外国軍隊では交戦権が認められているので、交戦規定(ROE)が細かく規定されるのが原則である。ただし、「交戦権=交戦法規」と受け止める立場については、日本国憲法の文脈上無理があると批判されている。【ウィキペディアWikipediaより引用】
知識の集積がいつか役にたつと思います
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